2026年5月1日から、市販薬のオーバードーズ対策として「指定濫用防止医薬品」の販売制度が施行されています。対象となる成分を含む製品では、購入者の年齢、使用者、他店での購入状況、購入数量などの確認と情報提供が行われます。
すべての市販薬が対象になるわけではありません。また、対象薬が一律に購入できなくなったわけでもありません。必要な薬を安全に購入するため、制度の対象成分と、店頭・インターネットで確認される内容を整理します。
この記事の要点
- 制度は2026年5月1日に施行済み
- 指定された6成分を含む市販薬などが対象
- 18歳未満への大容量製品・複数個の販売は禁止
- 年齢、使用者、他店での購入状況、購入理由などを確認される
- インターネットでも購入可能だが、購入内容によって対面またはリアルタイムのオンライン対応が必要
2026年5月1日に何が変わった?
従来「濫用等のおそれのある医薬品」と呼ばれていた薬が、改正薬機法により「指定濫用防止医薬品」として法令上に位置づけられました。若年者を中心に市販薬の過量使用が問題となっていることを背景に、販売時の確認、情報提供、購入数量、陳列方法などの規制が強化されています。
薬局やドラッグストアで質問されるのは、必要な治療を妨げるためではありません。同じ成分を含む薬の重複や、頻回・過量購入を防ぎ、安全に使用できるか確認するためです。
指定濫用防止医薬品の対象6成分
| 成分 | 含まれることがある製品の例 |
|---|---|
| エフェドリン | せき、鼻症状などを対象とする薬 |
| コデイン | せき止め、かぜ薬など |
| ジヒドロコデイン | せき止め、かぜ薬など |
| プソイドエフェドリン | 鼻炎薬、かぜ薬など |
| メチルエフェドリン | せき止め、かぜ薬など |
| ブロモバレリル尿素 | 鎮静成分を含む一部の薬 |
商品名では対象かどうかを判断できません。同じブランド名でも製品ごとに成分が異なることがあるため、外箱の成分表示と販売時の説明を確認してください。
購入時に確認されること
対象製品を購入するときは、薬剤師または登録販売者から、主に次の内容を確認されます。
- 購入者と実際に使用する人
- 氏名・年齢など、購入者や使用者の状況
- 症状と使用目的
- 他の店舗やインターネットで対象薬を購入していないか
- 別の指定濫用防止医薬品を購入していないか
- 複数個または大容量製品が必要な理由
- 使用中の処方薬・市販薬、持病など
質問には正解・不正解があるわけではありません。家族のために購入する場合は、誰が使うのか、その人の年齢と症状、使用中の薬を分かる範囲で伝えましょう。
18歳未満の購入制限
18歳未満の人に対しては、指定濫用防止医薬品の大容量製品または複数個を販売することが禁止されています。小容量製品を購入する場合も、薬剤師または登録販売者が対面、または映像・音声によるリアルタイムのオンライン方法で確認と情報提供を行います。
必要な治療目的であっても、対象製品の販売条件に該当する場合は別の製品や受診を提案されることがあります。症状が続く場合は、購入を繰り返すより医療機関へ相談してください。
18歳以上でも複数個・大容量では確認が強化
18歳以上であっても、指定濫用防止医薬品を複数個、または大容量で購入する場合は、その理由などの確認が必要です。販売は対面、またはテレビ電話など映像・音声を使ったリアルタイムの方法で行われます。
大容量に当たるかどうかは、成分や薬効群、製品の包装単位などによって判断されます。「大人なら何箱でも自由に購入できる」という制度ではありません。
インターネットでも購入できる?
指定濫用防止医薬品も、要件を満たした販売サイトで購入できます。ただし、購入者情報、年齢、使用者、購入状況などへの回答が必要です。18歳未満への小容量製品、18歳以上への大容量製品・複数個の販売では、映像と音声によるリアルタイムの確認が求められます。
質問への回答だけで自動的に購入が確定するとは限りません。安全に使用できないと判断された場合は、販売数量の変更、別製品、医療機関への受診を案内されることがあります。
無許可の販売サイトや個人間取引は避け、サイトに薬局・店舗販売業の許可情報や相談先が表示されているか確認してください。
店頭での陳列方法も変更
指定濫用防止医薬品は、購入者が直接手に取れない場所、または継続的に配置された専門家が購入者の状況を確認できる範囲に陳列することが求められています。以前と売り場の位置が変わっていても、販売中止とは限りません。薬剤師または登録販売者へ相談してください。
購入をスムーズにする準備
- 誰が使用するか、年齢を確認する
- 症状が始まった時期と経過を説明できるようにする
- すでに使用した製品名と回数を控える
- 他店やインターネットでの購入状況を伝える
- お薬手帳や使用中の薬の写真を用意する
- 妊娠・授乳、持病、運転予定を伝える
せき止め、かぜ薬、鼻炎薬などは、異なる商品名でも同じ成分が重複する場合があります。家に残っている薬も含め、外箱や成分表示を確認しましょう。
薬剤師が確認する実務上のポイント
薬局では、単に「何箱ほしいか」だけでなく、症状に製品が合っているか、同じ成分が重複していないか、短期間に繰り返し購入していないかを確認します。眠気、動悸、便秘、尿が出にくいなどの副作用や、運転の有無も重要です。
決められた量で効かないときに増量すると、副作用や依存の危険が高まります。薬が効かない理由には、症状と成分が合っていないことや、受診が必要な病気が隠れていることもあります。
追加購入より相談・受診を優先したい場合
- 短期間に同じ薬が何度も必要になる
- 用法・用量を超えないと効かないと感じる
- 薬を使わないと強い不安や落ち着かなさがある
- 強い眠気、動悸、ふらつき、尿が出にくいなどがある
- せき、発熱、鼻症状などが長引いている
- 家族が過量使用や頻回購入を心配している
意識がもうろうとする、呼吸が苦しい、けいれん、大量に服用した可能性がある場合は、通常の受診を待たず救急要請を検討してください。本人を責めず、服用した可能性のある製品の箱や残量を医療者へ伝えます。
よくある質問
すべてのかぜ薬やせき止めが対象ですか?
いいえ。指定された成分を含む製品が対象です。商品名ではなく、外箱の成分欄と販売時の説明で確認してください。
18歳以上なら複数個購入できますか?
理由の確認やリアルタイムでの情報提供が必要です。安全性の判断により、販売数量が制限されたり別の対応を案内されたりする場合があります。
家族の分を購入できますか?
購入者と使用者が異なる場合は、使用者の年齢、症状、使用中の薬などを確認されます。分かる情報を準備してください。
ネット購入なら質問を省略できますか?
省略できません。対象となる購入では、販売サイト上の確認や、映像・音声によるリアルタイム対応が必要です。
まとめ
- 指定濫用防止医薬品の販売制度は2026年5月1日に施行された
- 指定された6成分を含む市販薬などで確認と情報提供が強化された
- 18歳未満への大容量・複数個販売は禁止
- 18歳以上でも大容量・複数個では購入理由などを確認される
- 店頭・ネットともに、年齢、使用者、購入状況を正確に伝える
市販薬の基本分類はOTC医薬品の第1類・第2類・第3類の違い、目的別の選び方は市販薬総合ガイドも参考にしてください。
参考資料
情報確認日:2026年9月2日。対象製品や販売方法は、購入時の表示と薬剤師・登録販売者の説明も確認してください。この記事は一般的な情報提供を目的とし、個別の診断・治療・購入判断に代わるものではありません。
この記事の執筆・確認について
執筆・確認:ナカサポ(薬剤師)
薬剤師として医療現場で10年以上の実務経験があります。詳しい経歴と編集方針は運営者情報・編集方針をご確認ください。
市販薬を選ぶ前に確認したい条件
商品名だけでなく有効成分、含有量、対象年齢、服用回数を確認します。処方薬、ほかの市販薬、サプリメント、持病、妊娠・授乳の状況によっては使用できない場合があります。症状が改善しないときは、別の商品を重ねず薬剤師または医療機関へ相談してください。
相談時に伝えると役立つこと
- 症状の開始時期と変化
- 使用中の処方薬・市販薬・サプリメント
- 持病、アレルギー、副作用歴
- 妊娠・授乳、年齢、運転など生活上の条件
本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の服薬判断は、添付文書と最新の診療情報を確認できる医師・薬剤師へご相談ください。

